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みなさんへ
去る1月28日「戦争法」違憲訴訟の判決がなされ「棄却」されましたが、その判決の中で、戦争法が作られてから今日まで「損害がない」という誤った事実認識しています。原告の多くの人が損害を受け、中東で取材している西谷氏、そして、何よりも中村哲氏の殺害は正に日本国が戦争法を作った結果とみなければなりません。
提訴時1011人、判決時992人、そのうち、今日、私達は462名の控訴人をもって控訴いたしました。
今後とも裁判を注視して支援していただきますようお願いいたします。
「戦争法」違憲訴訟 弁護団/事務局一同
北海道・東京に続き、昨日大阪地裁202号大法廷において、「戦争法」違憲訴訟に対する判決言い渡しが行われました。簡単に、判決内容について、正式な弁護団・事務局の声明は、後日発効されるニュース等で発表されますが、先に簡単に内容を報告(以下古橋見解)いたします。
私たち原告、支援者は28日(火)15時からの判決言い渡しを前に、大阪地裁前に結集し、待ち構える報道陣に向かって横断幕とプラカードを掲げ、行進し、その後集った約200人は大挙して大法廷に向かった。
満席の大法廷では、先にマスコミ向けの写真撮影が行われ、その後おもむろに裁判長は判決文を読み上げた。集団的自衛権に基ずく自衛隊の海外派兵差し止めを求めた行政訴訟に対しては、「却下(訴状の中身を検討するまでもなく訴えが不適切)」とし、平和的生存権・人格権・憲法制定権などの権利侵害に基ずく慰謝料を請求した民事訴訟に対しては、「棄却(訴えに相当する権利侵害はない)」という判決主文と判決理由を縷々説明して退廷した。
入廷できなかった多くの原告・支援者と傍聴できた原告・支援者は再び地裁ゲート前に結集して櫻井弁護士の掲げた「不当判決」の垂れ幕とともに「戦争法」は違憲・無効だ!」「裁判所は憲法違反の判決を出せ!」「安倍内閣に戦争準備を許すな!」「安倍内閣に憲法を守らせよう!」と全員で抗議の声を上げた。
その後、弁護士会館にて報告集会を行い、記者会見を終えて駆けつけた弁護団・原告代表ととも今後の裁判への方針を議論。判決内容を評価・確認し、控訴に向けた裁判の継続を確認した。
控訴は手続き上、一審の原告に限られるが、判決後2週間の内に済ませる必要がある。現時点ですでに300名を超える控訴委任状が事務局に届いているが、予定では7日の午前10時に裁判所に提出する予定。まだの原告の方は、至急委任状の冠木弁護士事務所宛送付(控訴費用1000円振込み)をお願いします。
判決の内容に再び戻るが、三輪裁判長は、「自衛隊派遣を差し止めするような事態が起きていない中での請求は、失当であり、内容を判断するまでもなく不適法」だとし、「平和的生存権の権利性を否定」して、2008年の名古屋イラク訴訟判決からおおきく判断は後退した。まさに安倍政権への忖度判決である。そして「人格権の侵害」に対しては、原告に不安や精神的苦痛があることは認めるが、それは誰もが抱える受任限度内のものであり、法律上保護されるには至らない」と切り捨てた。また「憲法改正・決定権の侵害」については、問題は閣議での決定であるから関係ないとした。
私たち原告・支援者弁護団は、満腔の怒りをもってこの不当判決に抗し、今また中東に自衛隊の艦船・航空機が米軍の情報収集のために国会の審議もなく派遣された中、即座に控訴審で闘いを継続する決意を新たにした。
引き続き裁判への関心と支援をお願いします。
「戦争法」違憲訴訟の会 事務局
去る9月6日午後3時より「戦争法」違憲訴訟・第4回口頭弁論が大阪地裁で開かれました。
そのために準備された皆さん、弁護士の方々、結集された皆さん、ありがとうございました。
たくさんの傍聴があり、およそ120人近くの方々に来ていただいたと思います。
そういう意味でも、閉廷後の報告会会場で読み上げてはいただきましたが、やはり
3人の原告の方々の意見陳述は、法廷内で語っていただき、裁判官や国側代理人
にも聞いていただきたかったと思いましたが、それができなかったことは大変残念でした。
ためにも、1000人を超える原告のこうした様々な声をなんらか総体としての市民の【違憲】
への思いとして「証拠」という形ででも提出できないか・・・と密かに思うところです。
また、準備書面では様々に「戦争法」がいかに現憲法に照らして違憲な内容であるかが
詳細に論じられています。法廷では冠木弁護士にその要点を法廷内で論じていただきました。
それに対し、「所詮負けることはない」といういつもの国側の余裕でしょうか、「反論は原告側
の論点が終了してから考える」としてにべもない。
添付書面の末尾に掲載していますが、全国では同様の裁判が23件が進行中です。当然、国側は
1本化して対策をしてくるわけですが、私たちもまた情報交換・意見交流の場を設けるべく11月には
そうした会合が持たれる予定です(東京)。
依然として、裁判は審議には入っているものの、いつ何時「却下」されるかもわからない事態が
続いていますが、次回口頭弁論は12月20日(水)午前11:30からの開廷となりましたので
ぜひまた傍聴席を埋め尽くしていただき、関心の高さを裁判官に見せつけ、そうはさせじと
注視していただければと思います。
ありがとうございました。
設 立 趣 旨
武力行使に至る前に、わたし達ができること
被害は自分には及ばないといえるのだろうか
経済生活、テロによる攻撃、戦争動員について考えてみよう。また、戦争が終わったとしても平和はすぐには回復しない。戦闘が終結しても不安は常につきまとう。戦争被害は裁判では救済されない。 自分の選択によってどういうことが帰結するのかをあらかじめ考え、自分の行動を選択する(帰結主義)のが大切。相手や他者への思いやりや共感が必要だ。現在は、制度としては戦前と異なるとはいえ、実際には運用上さまざまな自由が制限され(放送法・電波法)、同調圧力が常にかかっており、自発的服従に誘導される。
批判するなら今だ。
呼びかけ人
「戦争法」違憲訴訟には、多くの方々から賛同をいただいています。
アピール
街頭で呼びかけ、まだ参加していない人たちにアピールしています
Facebookでも発信しています。
学習会の実施
様々な講師を迎え、「戦争法」周辺の政治・社会の動きを学んでいます。
事務作業
会報の作成や発送などの事務作業も、原告自ら行っています。