10月28日 南スーダンPKO派遣差し止め訴訟を提訴

10月28日 南スーダンPKO派遣差し止め訴訟を提訴

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南スーダンPKO派遣差し止め訴訟を提訴

  南スーダン国連PKOに参加している自衛隊部隊の交代部隊が11月に派遣されるという状況を前に、「戦争法」違憲訴訟の会の34名の原告による派遣差し止め訴訟が10月28日、大阪地裁に提訴されました。

同会による安保法制違憲の第1次訴訟は、6月8日に大阪地裁に提訴された行政差し止め請求(「戦争法」に基づく自衛隊出動命令の差し止め)と国家賠償請求の訴訟で、原告は七一三名でした。今回は、それに続く提訴です。なお、第2次提訴は、11月に駆けつけ警護が閣議決定された直後にできるよう、現在準備中です。1次と2次で合計1000名で原告団が構成できるよう頑張っています。

今からでも、ぎりぎりで間に合います。ご参加ください。

11月に交代部隊として南スーダンに派遣される部隊は、「戦争法」が施行されて初めて海外に派遣さる部隊であり、駆けつけ警護・宿営地の共同防護の任務が付与されるといわれています。政府が自己保存型及び武器等防護を超える武器使用を認めることで、このままいけば、日本国憲法が禁じてきた武力行使に再び踏み切ることになります。それを差し止めるのが訴訟の目的です。

戦争法(安保関連法)の最初の発動が今回のPKO。もし出動すれば憲法のタガをはずす端緒となるのは明らかであり、だから事前にやらなければならなかった訴訟です。訴状を執筆した谷弁護士は、「間にあってやれてよかった」と言っていました。

憲法前文、第9条が戦争を放棄させていますが、一度武力行使・戦争になれば全ての人々の平和が脅かされます。戦争は制度的に保障され日本国憲法体制(平和的生存権)を破ることになります。

記者会見では、一次訴訟での行政差し止め請求と重複していないかとの質問もありました。一次訴訟では一般的な請求をしているのに対し、今回は具体的に、内戦下の南スーダンで駆けつけ警護の任務が付与され、殺す・殺されるという可能性が目前に迫っている状況での緊急提訴でした。

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記者会見の様子↑

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