共謀罪新法案を国会に提出させてはならない!

共謀罪新法案を国会に提出させてはならない!

10-17%e5%85%b1%e8%ac%80%e7%bd%aa%e9%9b%86%e4%bc%9a%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7

10・17共謀罪の国会上程を許すな!大阪緊急集会
~「テロ等準備罪」も共謀罪だ!~

■10月17日(月)PM6時開場―6時半開始
エルおおさか709号室
資料代:500円
 お話し:永嶋靖久(弁護士)
  主催:共謀罪に反対する市民連絡会・関西

■テロ等準備罪も共謀罪だ!
 朝日新聞は8月26日付朝刊の一面トップで「共謀罪 要件変え新設案 『テロ等準備罪』国会に提出検討」と報じ、翌27日には全マスコミが一斉に同様の記事を報じた。
 菅官房長官は26日昼の記者会見で「懸念が根強いことも踏まえて法案の国会への提出は慎重に検討する」考えを示したが、法務省はすでに法案をまとめており、9月招集の臨時国会への提出が狙われている。
 共謀罪法案(組織的犯罪処罰法改正案)は2003年初めて国会に提出され、以後、2009年までの間に、計3度提出されすべて廃案になった。
 要件が変わったというテロ等準備罪(新法案)はどこが共謀罪と変わったのか。
 法務省は、新法案を組織犯罪準備罪と呼び、その要件を
「①対象となる犯罪は,限定されている
(1)「組織的犯罪集団である団体」の活動として行われる犯罪であること
(2)犯罪の実行のための「組織」により行われる犯罪についての計画であること
(3)重大な犯罪(懲役・禁固4年以上の刑を科すことができる犯罪)であること
② 計画は,具体的・現実的な計画でなければならない
③ 計画に加えて、計画した犯罪の準備行為が行われることが必要」
「今回新たに
・「団体」を組織的犯罪集団に限定し
・③の要件を付加」と説明している。
 しかし、法務省の説明にしたがっても、「組織的犯罪集団である団体」が限定されず、「犯罪の準備行為が行われること」が新たな要件でもないなら、旧法案と同じである。
 法務省のいう「重大な犯罪(懲役・禁固4年以上の刑を科すことができる犯罪)」も旧法案と変わらない。700近くに及ぶ行為に共謀罪が成立すると言われており、公衆便所の落書きや万引きも対象となる。
 法務省がいう、新たな限定や要件は、何の限定にもなっていないし、新たな要件としての意味もない。「共謀」と表現されていたものが、新法案では「計画」と表現されているだけで、旧法案も新法案も法律的にはその内容に変わりはない。テロ等準備罪といい、あるいは組織犯罪準備罪といっても名前を変えただけの共謀罪だ。
 それだけではない。今では、かつて旧法案が廃案になった当時にはなかった、大改悪された盗聴法や司法取引制度がある。これらに加えて共謀罪が成立すれば、冗談も言えない社会、人が人を信用できなくなる社会が現実のものになりかねない。また、今では、与党は改憲発議可能の議席を手にして、この秋から改憲に向けて動き出そうとしている。共謀罪が成立すれば、改憲反対運動の弾圧に猛威をふるうだろう。
共謀罪新法案を国会に提出させてはならない!

※京都でも7日に同内容での緊急集会(京都キャンパスプラザ)が開催されます。

Comments are closed.