11月15日 『戦争法』違憲訴訟第一回口頭弁論法廷レポート
- ikensosyo-kai
- 11月, 17, 2016
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11月15日 『戦争法』違憲訴訟第一回口頭弁論法廷レポート
口頭弁論は11月15日、大阪地裁の大法廷を傍聴人で満席にして開かれました。
6月8日に提訴した訴訟の法廷で、初めに自衛隊出動差し止め請求と平和的生存権等侵害損害賠償請求を一つにまとめる法的な手続きが行われました。
続いて原告4人(中1人は欠席で陳述書のみ)と訴訟代理人(冠木克彦弁護士)の意見陳述が行われました。
陳述した原告は、
現在91才、陸軍に入隊し中国戦線に参加し、敗戦後も上官の命令で1948年まで中国に残留した経験のある人。
敗戦の年は小学校5年生で、疎開でお母さんと広島市の実家に帰る途中、超満員の市電の中にいて、爆心からわずか750メートルの地点で被曝した人。
一九四四年の夏、お父さんが招集され一瞬にして家族が離散し、苦しい戦後を生き抜いた人。
女学校に入学した年、外回りからの空襲(千葉市)で逃げ場を失った人がゴム人形のような死体になり、たくさん放置されたままになったという記憶を持っている人。
4人はそれぞれの体験から、平和を守り政府の選択に違憲の判断をしてほしいと訴えました。
冠木克彦弁護士は、政府が閣議決定の内容をそのまま法制化し、国会の多数決をもって立法による違憲行為を行ったやり方は、行政機関と立法機関によるソフトクーデターだ、したがって三権の中の司法機関が違憲立法審査権をもって、憲法秩序を防御する機関でなければいけないと述べました。
11月20日から「駆け付け警護」の任務を付与された自衛隊が南スーダンに派遣されます。冠木弁護士は続けて、「自衛隊員が海外武力行使に関係して死亡した場合、その自衛官の平和的生存権は侵害されると考えられる。戦争と平和という事柄の性質上、平和的生存権というのは一律な平和によって保障される。したがって、日本にいる私たちも人口分の1であったとしても慰謝料の請求権を有する」と、原告に請求適格性があることを主張しました。
法廷で、冠木弁護士の陳述が始まろうとしたとき、被告側代理人(報告会での説明によると、彼らは司法検事で発言した方は下位だったそうです)が、ぼそぼそと発言しました。マイクを使わず言うので、何を言っているのか聞き取れず、傍聴席からもっと大きな声で、と抗議がありました。それでもまだ、ぼそぼそと言っていましたが、裁判長がマイクの近くで、と注意をしました。要するに、彼らが言っていたのは、冠木弁護士の意見陳述の中に、駆け付け警護に関する部分があるので、その部分を削除してほしいということでした。
6月の時点での訴状では駆け付け警護に言及していないので、その部分の削除を要求したのです。この点については、次回公判までに訴状に追加する書面を提出することで一件落着し、陳述書は裁判長の判断で、第1分類(主張)に入れるということになりました。証拠は第2分類、その他は第3分類に入るそうですが、陳述書は正当な扱いをされたということになります。
報告会では、11月21日(月)に提訴する第2次訴訟の原告をあわせ、1000人を超える原告団になるとの報告がありました。次回は、2月22日(水)15時と決まりました。
(事務局S)
NHK NEWS WEB 11月30日 20時19分より
今日 11月30日に駆け付け警護 新任務付与 新たにPKO主力部隊が出発しました。
陸上自衛隊の11次隊の主力部隊およそ120人です。
今回の部隊には安全保障関連法に基づき、襲撃された国連スタッフなどを救出する
「駆け付け警護」などの任務が付与されていて、来月12日に10次隊から活動を引き継がれるのに合わせて、新たな任務の実施が可能となります。
子どもを2人連れて夫の見送りに訪れた30代の女性は「派遣が決まったときは驚いたが
仕事だからしかたがないと思うしかなかった。とにかく無事に帰って来てと最後に声をか
けた」と涙ぐみながら話していました。
いよいよ、本格化して来るのでしょうかー 訴訟での決着を付けなければなりません。
安倍政権と争います。戦います。勝訴するまで!
戦うとは、安倍政権の安保法制に戦いを挑むということです。
3月29日は安保法制制定日から1年です。それに向けて都道府県20箇所以上から提訴されます。安倍総理の地元 山口県からも訴訟されています。