速報! ★「戦争法」違憲訴訟 1次2次原告が合計1008名となりました★

速報! ★「戦争法」違憲訴訟 1次2次原告が合計1008名となりました★

「裁判を通じてどれだけ多くの人びとと共感しえるか」

2016-11 自衛隊を「正式な」軍隊組織への格上げ(=人民主権から国家(独裁)主権へのクーデターの必須要件として)を自民党は戦後70年間画策してきたが、その方便として「米国隷従」をてこに外圧を利用して自衛隊が戦火を交えるチャンスをうかがってきた。

その中で92年に成立したPKO協力法は国連への平和協力の在りようとして憲法9条を前提に「停戦合意」「政府の要請」「中立」「合意がなくなればただちに撤収」「自身の防衛に限定した武器使用」という「参加5原則」をもって国連PKOへの派遣=自衛隊の海外派兵を合法化した。

しかし、ソマリヤやルワンダでの「悲劇」を経て99年に国連PKO部隊の任務に「住民保護」が新たに追加された。その結果、PKO部隊は時に「中立」でありえず、むしろ「交戦主体」となる事態が生じた。この時点で日本のPKO参加5原則は破綻している。

憲法9条は「武力の行使(軍隊の海外派兵)」を「永久に放棄する」としており、今回の南スーダンへの自衛隊のPKO派遣に、新たな任務「宿営地の共同防護」「関係者への駆け付け警護」を追加したことで、「自身の防衛」を超えての武器使用を認めており、さらに南スーダンに置いては、対立する勢力の一方は「停戦合意の破綻」を宣言している。政府軍による略奪も起きている。

稲田防衛大臣の「首都ジュバは平静」「起こったのは戦闘ではなく衝突」というのは希望的主観の表明に過ぎず、今回の派遣は憲法9条違反であり、なおPKO5原則にも違反している。

それだけではない。国連主要国自身がPKO派遣を行わない中で、南スーダンの内戦は、そもそもは分裂前のスーダンで72年に油田が発掘されて以降、南北宗教問題にアメリカが介入し、結果南スーダンが分離独立したが、さらに内紛が生じ、その石油のパイプライン確保のため紅海に面したジプチに自衛隊を駐留させ、最短ルートでの油田確保という米軍の戦略に自衛隊が利用されている(泥さんの説明)。そもそも壮大なアフリカの草原で「国境」とは何なのか。「国家」とは?膨大な武器・弾薬は誰が供給しているのか。

「国際貢献」「人道支援」というも、単なる「戦争支援」ではないのか。

「戦闘地域ではないから」「最小限の武器だから」自衛隊の海外派兵が合憲であるという主張、ないしそもそも「陸・海・空軍はこれを保持しない」という憲法下で、「自衛隊だから軍隊ではない」といった詭弁がいつまで通用するのか。稲田防衛大臣は「自衛のためなら核武装も合法」とかつて持論を展開しているが、「他国に脅威を与えない装備であれば、戦力に相当しない」という「相対論」で今日世界第7位とも8位ともいわれる軍事費を税金でまかないながら、このままでは「すべての戦争は自衛のためとして始まった」とする歴史の教訓を再現するだろう。

21日(月)に「戦争法」違憲訴訟の二次提訴を大阪地裁にたいし行います。しかしながら「法律の違憲性を理由に直接的に国を相手に提訴できない」とする判例があるため、「いかにこの違憲の法律が個人に損害を与えたか」という「損害賠償を求める」という内容での提訴となる。その事実を裁判官にいかに認めさせるかという過程で、問題の法律の「違憲性」を傍証する=これが本筋ではあるのだけれども=ことがこれからの審議の中身となる。

万が一、自衛隊の海外での武力行使に際し、死傷者が出た場合、政府自民党はここぞと「追悼」を国民に強要し、順じない者への排外主義をあおり、念願の自衛隊の軍隊への昇格、9条の改正へと突き進むだろう。

今回の「差し止め訴訟」は憲法前文にある「平和的生存権」を憲法上の権利として主張しているが、その意味は単に原告個人の権利概念としてではなく「当該の自衛隊員諸君」の平和的生存権をも侵害されたとしていることにある。

私たちのこの権利は、すべての市民がひとしく保持されなければ成り立たない権利であるという理解が、そのような政府の画策に抗する思想的基盤としてあり、ここの理解を元に裁判を通じてどれだけ多くの人びとと共感しえるか・・・。

今後とも、裁判経過の情報を発信しつつ、皆さんの協力と支援を訴えるところです。 (事務局 麦人)

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